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| 京都の記帳代行ならタスク。会計事務、経理・帳簿記入を格安で代行いたします。税に関する耳よりなお話をご紹介します。 |
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税に関する豆知識
| 売上金31,290円受け取りました。
あなたは、収入印紙貼りますか?
このまま金額を記入するだけですと、
30,000円以上ですから200円の印紙がいりますね。
ところが、 裏ワザを使うと印紙を貼らなくてもいいんです。
31,290円は、売上29,800円消費税1,490円で、
本来の売上は30,000円未満ですから、
印紙は必要ないのですが、金額の書き方がポイントです。
受取金額31,290円というのは、これでいいのですが、
本体価格と消費税を、分かるように記入することです。
つまり、内訳欄に税抜金額 29,800円 と消費税額 1,490円 を
はっきり分けて書くことです。
『税込31,290円』でも、『内、消費税1,490円』でもだめです。
以上、参考になりましたか?
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ビールや清酒などのお酒には、製造場から出荷されるときや輸入したときに
酒税がかかるそうです。
お酒は、その性格から大きく4種類に分類、17品目に区分されます。
| 1.ビール |
2.発泡酒 |
3.清酒 |
4.果実酒 |
| 5.その他の醸造酒 |
6.連続式蒸留しょうちゅう |
| 7.単式蒸留しょうちゅう |
8.ウイスキー |
9.ブランデー |
| 10.原料用アルコール |
11.スピリッツ |
12.合成清酒 |
| 13.みりん |
14.甘味果実酒 |
15.リキュール |
16.粉末酒 |
| 17.雑種 |
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で、 それぞれ1キロリットル当たりの税率が定められています。
例えば、
| ビール(20度未満) |
350mlでは、 |
77.00円 |
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| 発泡酒(10度未満) |
350mlでは、 |
46.98円 |
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| 清酒(22度未満) |
1,800mlでは、 |
216.00円 |
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| 果実酒(20度未満) |
720mlでは、 |
57.60円 |
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| しょうちゅう(20度) |
1,800mlでは、 |
360.00円 |
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| ウイスキー(37度) |
750mlでは、 |
277.50円 |
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| リキュール(12度) |
350mlでは、 |
42.00円 |
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(平成18年5月1日から施行 ※国税局資料より)
です。
あなたはどれくらい貢献していますか?
適量を楽しく飲んで、飲みすぎに注意しましょう。
『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』ですよ!
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たばこには、国税である「たばこ税」、「たばこ特別税」
及び「消費税」のほか、
地方税である「道府県たばこ税」、「市町村たばこ税」
及び「地方消費税」の、六つもの税金がかかってるんですねえ!?
国産たばこには、製造場から出荷されるときに、
また、国内に輸入されるたばこには、保税地域から引き取られるときに
「たばこ税」及び「たばこ特別税」がかかるそうです。
例えば、マイルドセブン(300円)の場合、
| (国税) |
たばこ税 |
71.04円 |
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たばこ特別税 |
16.40円 |
| (地方税) |
道府県たばこ税 |
21.48円 |
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市町村たばこ税 |
65.96円 |
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消費税・地方消費税 |
14.28円 |
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合 計 |
189.16円 |
(平成18年7月1日現在)
となり、1本当たり約9.5円の税金がかかっていますねえ。
もったいない!もったいない!

わたしは健康のため、
数年前にたばこをやめましたが、
それまで周りの人に大変な迷惑を
かけていた事がよくわかりました。
深く反省しています。
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